家庭用品の品質表示
商品を販売する時に「品質表示」が必要になる事があります。
消費者庁のHPから服飾品・雑貨に関する情報のみを纏めてみましたので、御参考になさってください。
家庭用品品質表示法
「家庭用品品質表示法」は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。
※施行令等で定めた家庭用品のみに表示の規制を求めております。詳しくは、「対象品目一覧」をご確認ください。
生産国表示
海外で生産し、日本国内で販売する場合の表示法について。
家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)上は、家庭用品について原産国を表示することは義務付けられておらず、原産国を表示する場合の基準も定められていません。
商品の原産国の表示については、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134 号)上、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34 号)において一定の基準があります。
日本国内で一般消費者に対し対象商品の販売を行う場合には、家表法に基づいた表示が必要です。
また、「表示者名、連絡先」の表示については、表示内容に責任を持てるところが表示者になります。これは、日本国内に営業拠点のある事業者(輸入業者、販売業者、表示業者のいずれか)が行います。
さらに、言語は日本語で表示します。(ただし、繊維規程の指定用語である「COTTON」、「WOOL」等は除きます)。
具体的な表示方法
表示部分の大きさ、文字の大きさに関する決まりはありません。しかし、消費者が見やすく分かりやすい表示を行ってください(ただし、「合成洗剤」、「住宅用又は家具用の洗浄剤」、「漂白剤」、「クレンザー」等の一部商品については「特別注意事項の表示」として枠を設け、文字の色、文字の大きさ等が決められているものがあります)。
また、表示者名の表示は、社名・団体名は法人登記された正式名称で表示します。。商標やブランド名での表示は認められていません。「株式会社」を(株)と省略することは認められています。
連絡先としては「住所又は電話番号」となっていますが、住所と電話番号の両方を表示してもOKです。
ただし、住所は都道府県名から、電話番号は市外局番から表示してください(電話番号はフリーダイヤルも認められておりますが、FAX、PHS、携帯電話は認められていません)。
全体表示例
部分表示例
消費者庁のガイドブックは、下記リンクからダウンロードが可能です。
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