海外の工場で商品を生産し、国内で販売するケースはよくあると思います。
日本で検査が必要なものとして、食品衛生法に基づく手続き、医薬品、ワシントン条約該当物品などのほか、電気用品安全法に依る規制もあります。
食品衛生法については厚生省、電気用品安全法については経済産業省のホームページに詳しく掲載されていますので参考にしてください。
●厚生労働省
●経済産業省
日常使用するバッグ、服飾品、雑貨、アクセサリーなど特に規制されていない商品は、そのまま輸入し通関を通すことが出来ます。
海外から商品を取り寄せた時に、CEマークやRoHS(ローズ)のマークを目にすることがあります。
CEマーキングは欧州連合EUによる欧州統一法規の枠組みの中で設けられた制度です。
これらのマークが入っている商品は主にヨーロッパ向けの輸出基準に沿って検査を行い認証されたもので、アメリカではFDA(アメリカ食品医薬品局)の認証が必要なものなどがあります。
これらは日本に輸入する際は必要とされていませんが、素材の強度など細かい検査に合格している証明ですので品質管理基準の目安になります。
(SGS証明書サンプル 内容に依りますが項目別に20ページくらいあります。)
保証について
SGS認証テストを受けている商品は推定不良率が分かりますが、受けていない工場に発注する際は不良率と証明書、不良品についての補填や保証について確認しておく必要があります。
不良品があれば補填や返金で補う場合が多いのですが、あらかじめ確認をしておかなければ後々面倒なことになりますので注意してください。
発注前に必ず「不良率」と、「不良品についての対応」を書面にて確認する事をお勧めします。
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